通報も救助もせず、暴走とは、身勝手すぎますね。
1723日朝早く、東京・八王子市の路上で、歩行者の男性が車にひかれ死亡しました。
6まず大前提として、自賠法第3条では「運行供用者責任」というものが定められています。 私たちもいつ加害者になってしまうかわかりません。 )の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4これから、ますます老人だらけの日本では、老人個人での危機管理と意識が大切。 動物をひいた時の衝撃は独特なものであり、「気づかない」というのは考えにくい 昨日の報道で、亡くなった永井さんは認知症を患っていたことがわかっています。 ポイントを整理します。
2それと、ひき逃げした車も目撃証言もあるんだし、防犯カメラもいたるところにあるから捕まるのは時間の問題だし、逃げても無駄だと思う。 そうはいっても、 被害者が認知症だろうが泥酔した酔っ払いだろうが、人をはねて逃げた罪は重いですよね。
19自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと• 山本容疑者は23日午後8時頃に妻に付き添われて出頭してきたということで、調べに対し「事故を起こしたことは間違いないが、人をひいたつもりはありません」と容疑を一部否認しているということです。